枝番号は「57_2」のように指定します。

第三条第一号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託においては、
委託者第百四十五条第二項各号に掲げる権利を及び有する旨受託者同条第四項各号に掲げる義務を負う旨の定めが設けられたものとみなす。
補足説明委託者が二人以上ある場合にあっては、そのすべての委託者
除外第六号を除く。
この場合においては、
信託の変更によってこれを変更することはできない。
又は第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託であって第二百五十八条第五項後段第六項後段の規定により同条第四項前段の定めが設けられたものとみなされるものにおいては、
信託の変更によって信託管理人の権限のうち第百四十五条第二項各号に掲げるものを行使する権限を制限することはできない。
除外第六号を除く。

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原典: e-Gov法令検索 信託法