枝番号は「57_2」のように指定します。
受益者の定めのない信託は、
又は第三条第一号第二号に掲げる方法によってすることができる。
受益者の定めのない信託においては、
信託の変更によって受益者の定めを設けることはできない。
受益者の定めのある信託においては、
信託の変更によって受益者の定めを廃止することはできない。
この場合において、
当該遺言執行者が信託管理人を選任したときは、
当該信託管理人について信託行為に前項前段の定めが設けられたものとみなす。
第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において信託管理人を指定する定めがない場合において、
遺言執行者の定めがないとき、
又は遺言執行者となるべき者として指定された者が信託管理人の選任をせず、
若しくはこれをすることができないときは、
裁判所は、
信託管理人を選任することができる。
この場合において、
信託管理人の選任の裁判があったときは、
当該信託管理人について信託行為に第四項前段の定めが設けられたものとみなす。
第百二十三条第六項から第八項までの規定は、
前項の申立てについての裁判について準用する。
当該信託は、
終了する。
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原典: e-Gov法令検索 信託法