枝番号は「57_2」のように指定します。
会計監査人設置信託において、
会計監査人が欠けたときは、
及び委託者受益者は、
会計監査人が欠けた時から二箇月以内に、
新たな会計監査人を選任しなければならない。
前項に規定する場合において、
委託者が現に存しないとき、
又は会計監査人が欠けた時から二箇月を経過しても同項の合意が調わないときは、
新会計監査人の選任は、
受益者のみでこれをすることができる。
前二項に規定する場合において、
受益者が二人以上あるときは、
受託者は、
前二項の規定により新会計監査人を選任するため、
遅滞なく、
受益者集会を招集しなければならない。
又は第一項第二項の規定により新会計監査人が選任されたときは、
当該新会計監査人について信託行為に第二百四十八条第三項の定めが設けられたものとみなす。
会計監査人が欠けた場合には、
辞任により退任した会計監査人は、
新会計監査人が選任されるまで、
なお会計監査人としての権利義務を有する。
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原典: e-Gov法令検索 信託法