枝番号は「57_2」のように指定します。

会計監査人は、
又は公認会計士監査法人でなければならない。
拡張外国公認会計士(に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。第三項第二号において同じ。
会計監査人に選任された監査法人は、
その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを受託者に通知しなければならない。
この場合においては、
次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、
会計監査人となることができない。
又は第二百二十二条第四項に規定する書類電磁的記録について監査をすることができない者
方法公認会計士法の規定により、
若しくは受託者その利害関係人から公認会計士監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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原典: e-Gov法令検索 信託法