枝番号は「57_2」のように指定します。
限定責任信託においては、
信託財産責任負担債務又は若しくはに係る債権に基づいて固有財産に属する財産に対し強制執行仮差押え仮処分担保権の実行競売国税滞納処分をすることはできない。
又は前項の規定に違反してされた強制執行仮差押え仮処分若しくは担保権の実行競売に対しては、
受託者は、
異議を主張することができる。
この場合においては、
及び民事執行法第三十八条民事保全法第四十五条の規定を準用する。
第一項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、
受託者は、
異議を主張することができる。
この場合においては、
当該異議の主張は、
当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法