枝番号は「57_2」のように指定します。
高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、
又は仮に差し押さえるべき物係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法