枝番号は「57_2」のように指定します。
信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、
当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
第八十八条第二項の規定は、
前項に規定する帰属権利者となるべき者として指定された者について準用する。
信託行為の定めにより帰属権利者となった者は、
受託者に対し、
その権利を放棄する旨の意思表示をすることができる。
ただし書き
ただし、
信託行為の定めにより帰属権利者となった者が信託行為の当事者である場合は、
この限りでない。
前項本文に規定する帰属権利者となった者は、
同項の規定による意思表示をしたときは、
当初から帰属権利者としての権利を取得していなかったものとみなす。
ただし書き
ただし、
第三者の権利を害することはできない。
帰属権利者は、
信託の清算中は、
受益者とみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 信託法