枝番号は「57_2」のように指定します。
信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者は、
当然に受益権を取得する。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
受託者は、
前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、
その者に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
ただし書き
ただし、
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法