枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは信託財産に属する財産と固有財産他の信託の信託財産に属する財産との付合若しくは混和又はこれらの財産を材料とする加工があった場合には、

及び各信託の信託財産固有財産に属する財産は各別の所有者に属するものとみなして、
民法第二百四十二条から第二百四十八条までの規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法