枝番号は「57_2」のように指定します。
又は裁判所その他の官庁検察官吏員は、
又はその職務上前条第一項の申立て同項第二号の警告をすべき事由があることを知ったときは、
法務大臣にその旨を通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法