枝番号は「57_2」のように指定します。

第九十条第一項各号に掲げる信託において、
その信託の受益者が現に存せず、
又は同条第二項の規定により受益者としての権利を有しないときは、

委託者が第百四十五条第二項各号に掲げる権利を有し、
受託者が同条第四項各号に掲げる義務を負う。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。

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原典: e-Gov法令検索 信託法