枝番号は「57_2」のように指定します。
受益者集会の決議は、
議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、
出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。
次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、
当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、
出席した当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第百三十六条第一項第一号に規定する合意
第百四十三条第一項第一号に規定する合意
又は第百五十一条第一項第二項第一号に規定する合意
又は第百五十五条第一項第二項第一号に規定する合意
又は第百五十九条第一項第二項第一号に規定する合意
第百六十四条第一項に規定する合意
第百三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、
当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、
当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 信託法