枝番号は「57_2」のように指定します。

正当な理由がなく、
前条においてただし書の規定による命令に違反したときは、

その違反行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑二百五十万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
法人の又は代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
その又は法人の業務に関して、
前項の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その又は法人に対しても同項の罰金刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法