枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十一条第十三項各号に掲げる財産である債権等被告人以外の者に帰属する場合において、
定義不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。
定義以下この条において「第三者」という。

当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、

没収の裁判をすることができない。
地上権、
抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、
方法第二十一条第十三項の規定により、

当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、
前項と同様とする。
から第五項までの規定は、
地上権、
抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、

第二十一条第十四項においての規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
及び第一項第二項に規定する財産の没収に関する手続については、
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を準用する。
除外この法律に特別の定めがあるもののほか、
法律番号昭和三十八年法律第百三十八号

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法