枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項は、
及び公判前整理手続期日間整理手続において行うことができる。
又は若しくは秘匿決定呼称等の決定これらの決定を取り消す決定をすること。
第二十六条第一項の規定により又は尋問被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法