枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
秘匿決定をした場合において、
若しくは証人鑑定人通訳人翻訳人を尋問するとき、
又は被告人が任意に供述をするときは、
又は及び検察官被告人弁護人の意見を聴き、
又は若しくは証人鑑定人通訳人翻訳人の尋問供述被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、
かつ、
これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、
被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、
これを防止するためやむを得ないと認めるときは、
公判期日外において当該又は尋問及び第三項に規定する被告人の供述を求める手続をすることができる。
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