枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
秘匿決定をした場合において、

若しくは証人鑑定人通訳人翻訳人を尋問するとき、
又は被告人が任意に供述をするときは、

又は及び検察官被告人弁護人の意見を聴き、
又は若しくは証人鑑定人通訳人翻訳人の尋問供述被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、
かつ、
これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、
被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、
これを防止するためやむを得ないと認めるときは、

公判期日外において当該又は尋問及び第三項に規定する被告人の供述を求める手続をすることができる。
及び第二項第百五十八条第二項及び第三項第百五十九条第一項第二百七十三条第二項第二百七十四条並びに第三百三条の規定は、
前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。
この場合において、

及び同法第百五十七条第一項第百五十八条第三項第百五十九条第一項とあるのはと、
同法第百五十八条第二項とあるのはと、
同法第二百七十三条第二項とあるのはと、
同法第二百七十四条とあるのはと、
同法第三百三条とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定被告人又は弁護人
語句の指定弁護人、共同被告人又はその弁護人
語句の指定被告人及び弁護人
語句の指定弁護人、共同被告人及びその弁護人
語句の指定公判期日
語句の指定不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の期日
語句の指定公判期日
語句の指定不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所
語句の指定証人その他の者の尋問、検証、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録
語句の指定不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載した書面
語句の指定証拠書類又は証拠物

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法