枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第一章第二章この章の規定は、
日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、
日本国内において管理されているものに又は関し日本国外において第二条第一項第四号第五号第七号第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、
適用する。
ただし書き
ただし
当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法