枝番号は「57_2」のように指定します。

日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、
又は日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号第五号第七号第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、
日本の裁判所に提起することができる。
ただし書き
ただし
当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、
この限りでない。
の規定は、
前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。
この場合において、

同条とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前節

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法