枝番号は「57_2」のように指定します。
承役地についてする地役権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
要役地
地役権設定の及び目的範囲
又は若しくは民法第二百八十一条第一項ただし書第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め同法第二百八十六条の定めがあるときは、
その定め
前項の登記においては、
地役権者の又は氏名及び名称住所を登記することを要しない。
要役地に所有権の登記がないときは、
承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
登記官は、
承役地に地役権の設定の登記をしたときは、
要役地について、
職権で、
法務省令で定める事項を登記しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法