枝番号は「57_2」のように指定します。

永小作権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
除外第五十九条各号に掲げるもののほか、
小作料
又は存続期間小作料の支払時期の定めがあるときは、

その定め
民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、

その定め
又は永小作人の権利義務に関する定めがあるときは、
除外前二号に規定するもののほか、

その定め

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法