枝番号は「57_2」のように指定します。

権利に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
登記の目的
申請の受付の及び年月日受付番号
及び登記原因その日付
登記に係る権利の権利者の氏名又は並びに及び名称住所登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、

その定め
共有物分割禁止の定めがあるときは、
定義共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。

その定め
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者があるときは、
定義以下「代位者」という。

当該代位者の氏名又は並びに及び名称住所代位原因
権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
除外第二号に掲げるもののほか、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法