枝番号は「57_2」のように指定します。
共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
共用部分である旨の登記にあっては、
当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、
その旨
団地共用部分である旨の登記にあっては、
当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物
共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記は、
当該共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記は、
当該又は共用部分団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、
当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾があるときでなければ、
申請することができない。
登記官は、
共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記をするときは、
又は職権で当該建物について表題部所有者の登記権利に関する登記を抹消しなければならない。
第一項各号に掲げる登記事項について又はの変更の登記更正の登記は、
当該共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、
申請することができない。
共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、
当該建物の所有者は、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。
前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。
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