枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる登記は、
又は表題部所有者所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
建物の分割の登記
建物の区分の登記
建物の合併の登記
共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、
所有者以外の者は、
申請することができない。
第四十条の規定は、
所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物について又はの建物の分割の登記建物の区分の登記をするときについて準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 不動産登記法