枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十四条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、
除外第二号及び第六号を除く。

又は表題部所有者所有権の登記名義人は、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
補足説明共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者
時期当該変更があった日から一月以内に、
前項の登記事項について変更があった後に又は表題部所有者所有権の登記名義人となった者は、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
時期その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、
第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記があったときは、

所有者は、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
除外前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。
時期共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、
共用部分である旨の又は登記団地共用部分である旨の登記がある建物について、
第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者は、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
除外前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。
時期その所有権の取得の日から一月以内に、
建物が区分建物である場合において、

又は第四十四条第一項第一号第七号から第九号までに掲げる登記事項に関する変更の登記は、
当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
限定区分建物である建物に係るものに限る。
限定同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。
前項場合において、

同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、

登記官は、
職権で、
当該一棟の建物に属する他の区分建物について、
当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法