枝番号は「57_2」のように指定します。
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、
次の各号に掲げるときは、
それぞれ当該各号に定める者は、
合体後の建物についての建物の及び表題登記合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
この場合において、
第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、
第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物の表題部所有者、
第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記が及びない建物の所有者当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
合体前の二以上の建物が表題登記が及びない建物表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
合体前の二以上の建物が表題登記が及びない建物所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
合体前の二以上の建物が表題登記が及びある建物所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、
表題登記が及びある建物所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者、
当該表題登記が又はある建物の表題部所有者当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
又は第一項第一号第二号第六号に掲げる場合において、
当該二以上の建物が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、
合体による登記等を申請しなければならない。
第一項各号に掲げる場合において、
当該二以上の建物が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記が又はある建物の表題部所有者合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、
合体による登記等を申請しなければならない。
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