枝番号は「57_2」のように指定します。
建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
建物の所在する及び市区郡町村字土地の地番
家屋番号
建物の及び種類構造床面積
建物の名称があるときは、
その名称
附属建物があるときは、
その所在する並びに及び市区郡町村字土地の地番種類、構造及び床面積
建物が又は共用部分団地共用部分であるときは、
その旨
又は建物附属建物が区分建物であるときは、
当該又は建物附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
又は建物附属建物が区分建物である場合であって、
当該又は建物附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、
その名称
又は建物附属建物が区分建物である場合において、
当該区分建物についてに規定する敷地利用権であって、
本文の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないものがあるときは、
その敷地権
及び前項第三号第五号第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法