枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録の又はうち筆界特定書政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。
定義以下この条及び第百五十四条において「筆界特定書等」という。
条件差込み筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録の閲覧を請求することができる。
補足説明電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの
ただし書き
ただし
筆界特定書等以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
及び第百十九条第三項第四項の規定は、
前二項の手数料について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法