枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の又は全部一部証明した書面の交付を請求することができる。
定義以下「登記事項証明書」という。
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
前二項の手数料の額は、
物価の状況、
登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
及び第一項第二項の手数料の納付は、
収入印紙をもってしなければならない。
ただし書き
ただし
法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、

現金をもってすることができる。
方法法務省令で定めるところにより、
第一項の交付の請求は、
請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
除外法務省令で定める場合を除き、
登記官は、
人の若しくは生命身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、
方法登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、限定自然人であるものに限る。

その者からの申出があったときは、

及び第一項第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法