枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
又は地図建物所在図地図に準ずる図面の又は全部一部の写しの交付を請求することができる。
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
地図等の閲覧を請求することができる。
第百十九条第三項から第五項までの規定は、
地図等について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法