枝番号は「57_2」のように指定します。

信託の又は併合分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、
又は信託の併合分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。
又は信託の併合分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、
同様とする。
信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記については、
同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、
同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。
除外第九十八条第三項の登記を除く。
この場合において、

受益者については、
第二十二条本文の規定は、
適用しない。
適用範囲信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法