枝番号は「57_2」のように指定します。

第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、
除外前二条に規定するもののほか、

受託者は、
遅滞なく、
信託の変更の登記を申請しなければならない。
第九十九条の規定は、
前項の信託の変更の登記の申請について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法