枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者の任務が死亡、
若しくは後見開始保佐開始の審判、
破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による又は解散若しくは裁判所主務官庁の解任命令により終了し、
新たに受託者が選任されたときは、
拡張その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。

信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、
新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
優先第六十条の規定にかかわらず、
受託者が二人以上ある場合において、

そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、

信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、
他の受託者が単独で申請することができる。
優先第六十条の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法