枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所書記官は、
受託者の解任の裁判があったとき、
若しくは信託管理人受益者代理人の選任解任の裁判があったとき、
又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、
職権で、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
主務官庁は、
受託者を解任したとき、
若しくは信託管理人受益者代理人を選任し、
若しくは解任したとき、
又は信託の変更を命じたときは、
遅滞なく、
信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法