枝番号は「57_2」のように指定します。

及び内閣総理大臣財務大臣は、
基金が法令、
若しくは法令に基づく行政官庁の処分当該基金の定款業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

その設立の認可を取り消すことができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、

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