枝番号は「57_2」のように指定します。
基金は、
及び第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、
及び政令で定める金額の範囲内において内閣総理大臣財務大臣の認可を受けて、
金融機関等から資金の借入れをすることができる。
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