枝番号は「57_2」のように指定します。

基金は、
第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金を設けるものとする。
定義以下「投資者保護資金」という。
投資者保護資金は、
第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、
これを使用してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法