枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
又は第七十九条の八第一号第三号に該当するに至つたとき。
第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
前条の規定による命令に従わないとき。
不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
内閣総理大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
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