枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は第五十七条の六第一項第三項の規定に基づいて処分をしようとするときは、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
内閣総理大臣は、
又は第五十七条の六第一項第三項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、

その旨を特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
方法書面により、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法