枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
第四条第一項第四号に該当する有価証券の売出しにより有価証券を売り付ける場合には、
当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報を又はあらかじめ同時に、
その相手方に提供し、又は公表しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、
当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、
かつ、
当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求が又はあつた場合投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、
外国証券情報を提供し、
又は公表しなければならない。
ただし書き
又はただし当該有価証券に関する情報の取得の容易性当該有価証券の保有の状況等に照らして公益投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
又は前二項の規定により外国証券情報の提供公表をしようとする金融商品取引業者等は、
当該外国証券情報を、
若しくは自ら他の者に委託して提供し、
又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。