枝番号は「57_2」のように指定します。
第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。
又は第百一条の十第一項第四項の規定による通知をしなかつたとき。
第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
又は第百二条の三十一第一項第百五条の十六第一項の規定に違反して、
議事録を備え置かなかつたとき。
第百五条の五第一項の規定に違反して、
自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかつたとき。
第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
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