枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは金融商品取引業者の役員職員、
その職務に関して、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、
五年以下の拘禁刑に処する。
前項の場合において、
収受した賄賂は、
これを没収する。
又はその全部一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
第一項の賄賂を供与し、
又は若しくはその申込み約束をした者は、
又は三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処する。
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