枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
次に掲げる処分をするときは、

あらかじめ、
商品市場所管大臣に協議し、
その同意を得なければならない。
定義各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。
ただし書き
ただし第二号ハからホまで、
又は第四号第五号ロに掲げるものについては、
又は公益投資者保護のために急を要するときは、

あらかじめ、
必要な措置の概要を、
商品市場所管大臣に通知すれば足りる。
第八十条第一項の規定による免許
限定商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対するものに限る。
金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分
第百二十七条第一項の規定による命令
限定商品又は金融指標(商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものに限る。
第百四十九条第一項の規定による業務規程の変更の認可
限定第百十七条第一項第五号(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)若しくは第八号(商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに係るものに限る。)に掲げる事項又は同条第二項に規定する細則に関する事項に係るものに限る。
第百五十二条第一項第一号の規定による命令
限定商品関連市場デリバティブ取引に関し、定款その他の規則に定める必要な措置(取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るものに限る。)を命ずるものに限る。
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
限定商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。
第百五十三条の規定による命令
限定商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務規程の変更命令その他政令で定めるものに限る。
第百五十六条の十九第一項の規定による承認
限定商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。
第百五十六条の二の規定による免許
限定商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。
金融商品取引清算機関及びに対する次のイロに掲げる処分
除外商品取引債務引受業等を行うものを除く。
第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可
限定第百五十六条の七第二項第四号に掲げる事項のうち商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項に係るものに限る。
第百五十六条の十六の規定による命令
限定商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。
金融商品取引清算機関及びに対する次のイロに掲げる処分
限定商品取引債務引受業等を行うものに限る。
第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可
限定商品関連市場デリバティブ取引に関する事項に係るものに限る。
第百五十六条の十六の規定による命令
限定商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法