枝番号は「57_2」のように指定します。

新設合併をする場合には、

次に掲げる株主は、
新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
新設合併契約を承認するための株主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し通知し、
かつ、
当該株主総会において当該新設合併に反対した株主
拡張種類株主総会を含む。
限定当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
限定第二号に係る部分に限る。
限定第五号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法