枝番号は「57_2」のように指定します。
会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。
この場合において、
同法第八百二十八条第二項第六号中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第九百三十七条第三項中とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、及び第八百七十二条第八百七十三条本文第八百七十五条から第八百七十七条まで第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、
それぞれ準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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