枝番号は「57_2」のように指定します。

会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。
限定第六号に係る部分に限る。
限定第六号に係る部分に限る。
限定第六号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

同法第八百二十八条第二項第六号とあるのはと、
とあるのはと、
同法第九百三十七条第三項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定組織変更をする会社の株主等若しくは社員等
語句の指定組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)
語句の指定組織変更後の会社の株主等、社員等
語句の指定各会社の本店
語句の指定金融商品取引所の本店及び主たる事務所
会社法第八百四十条の規定は第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項に規定する組織変更の無効の訴えについて、
それぞれ準用する。
限定第六号に係る部分に限る。
限定第二号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法