枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第五十四条から第五十六条まで又は前条の違反行為をしたときは、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対して当該各条の罰金刑を科する。
又は若しくは前項の規定により第五十四条第一項第二項若しくは第五十五条第一項第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
当該各条の罪についての時効の期間による。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法