枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は第三十条の二第二項の規定に該当する場合国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、
その担保として、
酒類を差し押えることができる。
方法国税徴収法の規定による差押の例により、

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原典: e-Gov法令検索 酒税法