枝番号は「57_2」のように指定します。
又は開示決定等開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、
当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、
情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
審査請求が不適法であり、
却下する場合
裁決で、
審査請求の全部を認容し、
当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合
前項の規定により諮問をした行政機関の長は、
次に掲げる者に対し、
諮問をした旨を通知しなければならない。
及び審査請求人参加人
開示請求者
当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者
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