枝番号は「57_2」のように指定します。

聴聞は、
行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、
聴聞を主宰することができない。
又は当該聴聞の当事者参加人
又は前号に規定する者の配偶者四親等内の親族同居の親族
又は第一号に規定する者の代理人次条第三項に規定する補佐人
前三号に規定する者であった者
又は第一号に規定する者の後見人後見監督人保佐人保佐監督人補助人補助監督人
参加人以外の関係人

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法