枝番号は「57_2」のように指定します。

主宰者は、
及び最初の聴聞の期日の冒頭において行政庁の職員に予定される不利益処分の内容根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
又は当事者参加人は、
聴聞の期日に出頭して、
意見を述べ、
及び証拠書類等を提出し、
並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
前項場合において、

又は当事者参加人は、
主宰者の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
主宰者は、
聴聞の期日において必要があると認めるときは、

若しくは当事者参加人に対し質問を発し、
若しくは意見の陳述証拠書類等の提出を促し、
又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
主宰者は、
又は当事者参加人の一部が出頭しないときであっても、
聴聞の期日における審理を行うことができる。
聴聞の期日における審理は、
公開しない。
除外行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法