枝番号は「57_2」のように指定します。

第十九条の規定により聴聞を主宰する者は、
必要があると認めるときは、
定義以下「主宰者」という。

当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、
当該聴聞に関する手続に参加することを求め、
又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
定義同条第二項第六号において「関係人」という。
前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者は、
代理人を選任することができる。
定義以下「参加人」という。
前条第二項から第四項までの規定は、
前項の代理人について準用する。
この場合において、

同条第二項及び第四項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定当事者
語句の指定参加人

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政手続法